相続土地国庫帰属制度 申請サポート

えにしプランニングが申請をサポートした浜松市中央区(旧北区)の農地が令和6年5月20日付で国庫帰属が承認されました! 前所有者様が即座に負担金を納付されたので、すでに所有者は国に移行しており、今後すべての土地管理から解放されました! 相続土地国庫帰属制度への申請は、すでに「相続土地国庫帰属承認の実績があるえにしプランニング」へご相談ください♪

令和5年4月27日より相続土地国庫帰属制度が始まりました!

相続した土地の管理で苦労される多くの方々と出会った「えにしプランニング」は、社会課題解決への一助として相続土地国庫帰属制度への申請サポート業務をスタートします!
現状の土地管理でお困りの方はもちろん、その土地がさらに相続されることで親族に苦労をかけてしまうことを避けたい方は申請をご検討ください。

 

相続土地国庫帰属制度とは、活用・売買・賃貸ができず管理に困っている相続土地を、審査手数料と一定の管理費を国に支払ったうえでその土地を国に引き取ってもらう(国に返す)制度です。相当額の負担はかかるものの、その土地に関する管理費や管理作業の負担、またその土地を将来相続する可能性がある親族にかかる負担を解消できる絶好の機会です。

これは、所有者不明土地の解消に向けた法改正の流れで始まる制度ですが、すでに相続している方も対象となりますので「相続した土地を手放したいけど、売れない・貸せない・活かせない・相続させたくない・・」とお悩みの方は是非ご検討ください。


えにしプランニングが考える「相続土地国庫帰属制度の申請をお勧めする方」

・雑草や樹木・落ち葉等により行政からの通告や近隣からの苦情が来ており、その対応が心身ともに大きな負担になっている

・あれこれと規制が多い土地なのでタダ同然の値段であっても譲渡できる見込みが立たない

・不動産業者をはじめ、親族や近隣の方に売却・譲渡の相談をしても手放せる見込みがまったく立たない

・土地から遠方に住んでいるので適切な管理ができないし今後もその管理体制を確立し継続できる見込みが立たない

・そもそも不要な土地だったのだが、手続きが遅れるなどの事情で相続放棄ができなかった

・これまでの管理作業や費用でとても苦労したので子孫(親族)に相続させたくないが、相続させたい資産もあるため相続放棄を選択させられないかも・・

・審査手数料・負担金などの出費はかかるが、今後活用できる見込みはないし将来(相続後)の負担減を考えると申請はやむを得ない・・

・そろそろ、資産の仕分けをして身辺の整理をしておきたい

逆に、今は「相続土地国庫帰属制度申請をお勧めしない方」

・管理の負担は大きいが、先祖から受け継いだ大事な土地なのでどうしても手放すことはできない・・

・管理に困っているとはいえ、大事な財産をお金を負担して国に返すということが理解できない・・

・現在も不動産業者や建築会社などあちこちに販売や譲渡の打診をしているのでそのうち売れるだろう・・

・将来、土地法制が劇的に変化してこの土地をうまいこと手放せる時がくるのでは?と期待している・・

・そのうち、この土地を「売ってほしい!」「貸して欲しい!」という人が現れるのでは?と期待している・・

・申請に対する負担額が多額すぎて支払えそうもないので、今後も自力での管理を継続するしかない・・


甘い話にはお気を付けください!

えにしプランニングでは相続土地国庫帰属制度申請前の事前調査の結果「諸条件が整わず国庫帰属承認される見込みがない」という判断をした場合は相続土地国庫帰属制度申請サポートをお受けできずお取引はそこで終わりです。

その後、その土地の情報を他業者に漏らしたり、「困っている土地を安く引き取りますよぉ」などという怪しい業者に紹介することは一切ありません。

それらしい広告も多数見受けられますが、相続土地でお悩みの方はそういう甘い話にはお気を付けください。


えにしプランニングの相続土地国庫帰属申請サポート Q&A

【2023年7月15日現在の情報を基に作成 ※随時更新します】

Q:相続して管理に困っている土地を国はいくらくらいで買い取ってくれるのですか?
A:残念ですが誤解されています。相続土地国庫帰属制度は、土地を相続したものの売ることも貸すことも活用もできない土地なのにその管理に困っているという場合に、審査手数料を国に支払って申請し、国庫帰属承認となった場合は一定の負担金を国に支払いその土地を国に引き取ってもらう(国に返す)制度ですので申請者が諸費用や負担金を支払ったうえで土地は国のものになります。

Q:相続土地国庫帰属申請に対して家族や親族からの反対があるのですが、そちらで対応していただけますか?
A:共有者やご家族・親族間の合意形成には関わることができませんので、申請者様が責任をもって合意形成してください。必要があれば弁護士や司法書士をご紹介します(別料金)。

Q:土地を相続したつもりなんだけど、書面や図面をきちんと確認したことがないのですが・・・
A:事前調査(有料)をご依頼いただければ法務局等で入手して確認します。また、相続上の問題があれば専門家が対応することもできます(別料金)。

Q:雑草や樹木の管理をしていない荒れ放題の土地なのですが大丈夫でしょうか?
A:事前調査時に立ち入りができない状況ですと申請後に問題が出る可能性があるため本申請サポートをお断りする場合があります。申請までに必要となる草刈り・伐採・建物解体・境界線確認等のお見積り・作業は別途承ります(別料金)。

Q:国庫帰属が完了するまでにいくらくらいかかりますか?
A:ご自身で申請されて順調に進んだとしても最低でも22万円程度はかかるものと思われます。(審査手数料は14,000円に決定しました)お電話での相談を受け付けた後に書類を郵送しますのでそちらでご確認ください。(電話相談と資料送付までは無料で対応します)

Q:相続土地国庫帰属への申請は一般市民でもできますか?
A:相続したご本人でも申請可能ですので書類作成・画像撮影&編集・諸々の手続きに自信のある方はチャレンジしてみてください。なお、申請書等の作成ができるのは所有者本人・家族・親族で、作成代行ができるのは行政書士・司法書士・弁護士に限定されており、えにしプランニングでは行政書士が代行します。

※法務省の情報更新があれば随時追加していきます。


事前調査~本申請~承認までの流れとかかる費用

2024年5月7日現在 ※随時変更&更新しています

※えにしプランニングは静岡県浜松市にございます。弊社の業務対応範囲は原則として「静岡県西部地区」となりますのでご容赦ください。ただし、サポート料金のほか出張料、滞在費、日当をご負担いただければ遠距離でも対応可能な場合もございます。

・電話でのご相談・概算見積書と資料郵送までは無料で対応いたします。

・制度内容をご理解していただいて国庫帰属への申請を希望される場合は「事前調査(一筆あたり50,000円~)」として行政書士による相続手続きの確認・地目・所有者等の確認のほか外観のみの現地調査で境界一現況確認を実施します。

・事前調査の結果、「国庫帰属を承認される見込みがない」または「国庫帰属の承認をされる可能性がすこぶる低い」という結果が出た場合は相談者様の無駄な出費を避けるために原則として以後の申請サポートはお受けしません。ただし、わずかな可能性を求めてでも申請にチャレンジしてみたい!という場合はサポートさせていただきます。

・雑草や樹木等により土地の状況や境界の確認ができない場合や建物・廃材等がある場合は、見積りのうえ草刈り・伐採・解体・廃材処分等の作業を実施することもできます。

・事前調査で承認の可能性が高いと思われる場合は「相続土地国庫帰属制度の申請サポート(一筆あたり250,000円~※審査手数料は別途)」をご依頼いただければ行政書士が書類作成代行のうえ一筆あたりの審査手数料14,000円(収入印紙で国庫に納付)を国に納付して申請手続きを開始します。

・事前調査・申請サポートともに複数の筆数、複数の所有者、大面積、現状の環境(雑草・樹木等)の状況によって加算があります。

・申請完了後は審査結果を待つことになりますが、結果が出るまでには8ヶ月から1年程度(実際には1年以上かかっています)かかるケースもありますのでこの間の最低限の管理は必要になります。また、現地を調査する法務局からの指示により土壌汚染検査が必要となる場合もあります。

なお、万一帰属不承認となった場合でも国庫に納めた審査手数料はもとより、事前調査料、申請サポート料の返金は一切ありません。ただし、不承認の場合は国庫への負担金は発生しません。

・国庫帰属承認となった場合は申請者様により30日以内に国に負担金を納付していただけば国庫帰属完了となります。(国へ納付する負担金は200,000円~ですが、地目や面積により決まります)

当制度の概要や概算見積書を無料で郵送いたします。まずはメールやお電話でご相談ください。

えにしプランニング 松井伸行

申請ができない土地や、申請しても承認されない土地は以下の通りです。(法務省より)

相続土地国庫帰属制度において引き取ることができない土地の要件 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00461.html

(1) 申請をすることができないケース(却下事由)(法第2条第3項)
A 建物がある土地
B 担保権や使用収益権が設定されている土地
C 他人の利用が予定されている土地
D 土壌汚染されている土地
E 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

(2) 承認を受けることができないケース(不承認事由)(法第5条第1項)
A 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
B 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
C 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
D 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
E その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

※その他諸条件がありますので、その土地ごとに事前調査を実施して承認の可能性がある場合は本申請のサポートをさせていただきます。


 

当制度に関するリンク集

 

相続土地国庫帰属制度トップページ(法務省) https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html

(新)相続土地国庫帰属制度の統計(最新の速報値) https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00579.html

土地を手放したい方へ・動画(相続土地国庫帰属制度を利用するに当たっての注意すべき点について)テロップあり https://youtu.be/ScZ-5qm5V6I

相続土地国庫帰属制度の概要 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html

相続土地国庫帰属制度に関するQ&A https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00459.html

相続土地国庫帰属制度 紹介動画 https://youtu.be/4s8rT9OwGl0